北九州宅建業免許申請代行センター    宅地建物取引業の免許申請手続きを代行いたします。 
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号  電話 093−582−9123 (受付:平日10時〜18時)

 免許の有効期間と更新

 免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。

 この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは業を営むことができなくなります。

 したがって、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。




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 宅地建物取引業免許のポイント

専任の取引主任者の「専任性」とは
 専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
@ 当該事務所に常勤する。
A 専ら宅地建物取引業の業務に従事する。

※ 「専任」にあたらない例
@ 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合
A 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
B 他の個人業を営んでいる場合
C 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。

免許の有効期間
 宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
 「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
 なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。






CONTENTS
事務所のご案内
宅地建物取引業とは
知事免許と大臣免許について
免許の有効期間と更新について
免許の基準について
免許申請者について
宅建業の事務所について
専任の取引主任者について
政令使用人とは
免許申請の手続きについて
免許申請に必要な書類について
申請手数料および登録免許税
免許後の諸手続きについて
宅地建物取引主任者制度について
宅建主任者の変更登録申請



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