知事免許と大臣免許
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宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。
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事務所の設置場所
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免 許 権 者
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免許の区分
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1の都道府県内にのみ
事務所を設置する場合
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事務所の所在地を
管轄する都道府県知事
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都道府県知事免許 |
2以上の都道府県に
事務所を設置する場合
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国土交通大臣 |
国土交通大臣免許 |
なお、「事務所」とは次のものをいいます。
本店または支店
(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所) |
| 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの |
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
| @ |
当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
| @ |
他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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