免許申請者
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免許の申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合は、「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていることが必要です。
また、申請者の商号または名称が「地方公共団体、公的機関の名称と紛らわしいもの」や「指定流通機構と紛らわしいもの」のようなものである場合は、免許を受けられないので注意してください。
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
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当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
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他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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