宅建業の事務所について
|
ア 事務所の範囲
本店または支店として商業登記されたもの
(商人以外の者である場合は、主たる事務所または従たる事務所) |
| 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所 |
※注意すること
@本店で業を行わなくても、支店で業を行っていれば、本店も
「事務所」となります。この場合、本店には営業保証金の供託お
よび専任取引主任者の設置が必要となります。
A支店の登記があっても当該支店において宅地建物取引業を
行わない場合は「事務所」として扱われません。
B「支店」については、商法の規定により商業登記しなければ
ならないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「○○
支店」として免許申請する場合は、商業登記を必ず行ってくださ
い。商業登記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、
○○店等)を用いて申請することとなります。
|
イ 事務所要件に係る証明書類について
(ア) 事務所の写真(申請書受理日前3ヶ月以内に撮影したもの)
次の事項に留意したものを添付する必要があります。
| @ |
事務所の外部を写したもの(全景が分かるもの)で事務所の案内板および事務所の入口部分が写っているもの |
| A |
事務所内部(数室にわたる場合は中枢部)の執務、接客スペース等の状況が確認できるもの |
| B |
事務所がビル内に所在する場合、建物の入口またはエレベーターホール等の事務所の案内板ならびに申請者の名称、事務所の名称を明記した事務所の入口を写したもの
業者票および報酬額表の写真は、全体が写っており、判読できるもの。業者票については、「この場所に置かれている専任の取引主任者の氏名」欄に記載した専任の取引主任者の氏名と申請書の専任の取引主任者の氏名とが一致していなければなりません。
※
新規免許申請の場合は不要。
個人業者が法人成りして新規申請する場合、法人から個人に免許を切り換える場合、免許換え申請の場合は必要。 |
| C |
ブラインド・カーテン等は開けた状態で撮影 |
(イ) 事務所付近の地図
地図は、事務所の所在地を明記したもので、もよりの交通機関、公共・公益施設等目印となるものの位置・方位等を明示した概略図を添付する必要があります。なお、住宅地図の写しに事務所の所在地を明示したものもよいです。
(ウ) 事務所の形態
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
| @ |
同一フロアーに他の法人等と同居する場合、間仕切りで区分けする等、消費者が明確に区別できることが必要です。 |
| A |
住宅を事務所として使用する場合は、住居の出入口以外の事務所専用の出入口を設けていることが原則とされています。 |
| B |
仮設の建築物(テント張り、移動の容易な施設等)は原則として事務所として認められません。 |
|
|
宅地建物取引業免許申請のことなら
北九州宅建業免許申請代行センターへ
|
|
宅地建物取引業免許のポイント
|
専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
| @ |
当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
| @ |
他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
|
|
|
|