北九州宅建業免許申請代行センター    宅地建物取引業の免許申請手続きを代行いたします。 
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号  電話 093−582−9123 (受付:平日10時〜18時)



 免許申請に必要な書類

(ア) 免許申請書

(イ) 添付書類
(1) 宅地建物取引
業経歴書
-
(2)誓約書
-
(3)専任の取引主
任者設置証明書
業務に従事する者5人に1人以上の専任の取
引主任者を設置していることを、申請者が証す
る書面。

新規免許申請の際、専任の取引主任者は「取
引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録され
ていない状態であることが必要です。
(4)相談役、顧問
および株主等の
名簿 (法人のみ)
-
(5)事務所を使用
する権原に関する
書面
-
(6)略歴書 免許申請者(法人である場合は相談役、顧問
を含む役員も対象)、政令使用人および専任
の取引主任者の略歴書
(7)資産に関する
調書 (個人のみ)
-
(8)宅地建物取引
業に従事する者
の名簿
法人の監査役は含まない。
(9)事務所付近
の地図と事務所
の写真
-
(10) 貸借対照
表および損益計
算書 (法人のみ)
直前1年の事業年度の貸借対照表および損益
計算書。

新規に設立された法人で決算期が1度も到来
していない場合は申請の際は提出不要です
が、直後の決算期到来後提出。
(11)納税証明書 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
の直前1年における納付すべき額および納付
済額を証する書面。
 
税務署で「納税証明書(その1 納税額等用)」
の発行を受けて原本を添付。なお、申告税額
がない場合は「零」として、申告しなかった場合
は「無」として納税証明書の発行を受けること
ができます。(県税事務所で発行したものでは
ありません。)

新規に設立された法人で決算期が1度も到来
していない場合は申請の際は提出不要です
が、直後の決算期到来後提出。
(12)商業登記簿
謄本 (法人のみ)
-
(13)事務所内の
見取図および建
物の平面図
-
(14)身分証明書 免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、
専任取引主任者、相談役、顧問等
(15)登記されて
いないことの証明
免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、
専任取引主任者、相談役、顧問等
(16)住民票抄本
またはこれに代わ
る書類 (個人の
み)
-



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 宅地建物取引業免許のポイント

専任の取引主任者の「専任性」とは
 専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
@ 当該事務所に常勤する。
A 専ら宅地建物取引業の業務に従事する。

※ 「専任」にあたらない例
@ 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合
A 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
B 他の個人業を営んでいる場合
C 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。

免許の有効期間
 宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
 「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
 なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。






CONTENTS
事務所のご案内
宅地建物取引業とは
知事免許と大臣免許について
免許の有効期間と更新について
免許の基準について
免許申請者について
宅建業の事務所について
専任の取引主任者について
政令使用人とは
免許申請の手続きについて
免許申請に必要な書類について
申請手数料および登録免許税
免許後の諸手続きについて
宅地建物取引主任者制度について
宅建主任者の変更登録申請

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