免許申請の手続き
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新規免許申請から営業開始への手順
新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れは、一般的に下記のとおりです。
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免 許 申 請 |
| A |
審査・是正又は補正
欠格条項についての書類審査、事務所についての調査等 |
| B |
免 許 の 通 知 |
| C |
営業保証金の供託 または 宅地建物取引業保証協会への加入 |
| D |
届出 (免許証の交付) |
| E |
営 業 開 始 |
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
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当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
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他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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