政令使用人とは
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ア 政令使用人の位置づけ
政令使用人は、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」とされています。契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を設置する必要はありませんが、それ以外の事務所には設置する必要があります。
イ 政令使用人設置の要否
| 事 務 所 の 体 制 |
設 置 の 要 否 |
本 店
(主たる事
務所)
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申請者である代表取締役が常
勤する |
設置する必要はありません |
申請者である代表取締役が常
勤しない |
設置する必要があります |
申請者である代表取締役が他
法人の代表取締役を兼務する |
他の法人における勤務状況により判断 |
申請者である代表取締役が他
法人の役員を兼務する |
他の法人における勤務状況により判断 |
支 店
(従たる事
務所)
|
申請者である代表取締役が常
勤する |
設置する必要はありません |
申請者以外の代表取締役が常
勤する |
設置する必要があります
※申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。
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専任の取引主任者のみが常勤
する |
設置する必要があります |
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
| @ |
当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
| @ |
他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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