免許後の諸手続き
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営業保証金の供託等
営業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届け出なければ営業ができないことになっています。
また、免許日から3か月以内にこの届出をしないと催告を受けますが、この催告書が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることになります。
なお、宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、営業保証金の供託を免除されます。
ア 営業保証金の供託
営業保証金の供託には、新たに営業を開始する場合または営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大等によって新たに事務所を設置することとなる場合等があります。
供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。
| 新規免許の取得 |
主たる事務所−1,000万円
従たる事務所−事務所ごとに 500万円 |
イ 宅地建物取引業保証協会への加入
(ア) 宅地建物取引業保証協会
保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた社団法人で、次のような業務を主な業務として行っています。
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社員である業者との宅地建物取引により生じた債権に関する弁済業務 |
| A |
社員である業者が扱った宅地建物取引に関するその相手方からの苦情の解決 |
| B |
主任者、宅地建物取引業の従業者等に対する研修 |
現在、保証協会は、(社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)不動産保証協会の2つが指定されています。
(イ) 弁済業務保証金分担金
保証協会へ加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
また、保証協会の社員になった後に、新たに事務所を設置した場合も分担金を追加納付しなければなりません。
なお、弁済業務保証金分担金の額は、次のとおりです。
| 事 務 所 |
弁済業務保証金分担金 |
| 本店(主たる事務所) |
60万円 |
| 支店(従たる事務所) |
事務所ごとに30万円 |
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
| @ |
当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
| @ |
他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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