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宅建物主任者資格登録事項の変更登録申請
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宅地建物取引主任者資格登録を受けている方が、住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
なお、宅地建物取引業者が行う専任の取引主任者等の就退任についての変更の届出(宅地建物取引業法第9条の届出)により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。
また、取引主任者証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。
※ 業法上提出期限は「遅滞なく」となっていますが、取引主任者等が転職や転勤したり、取引主任者証の交付を受けようとしたとき、変更登録申請をしていなかったため、それらの行為ができなくて困る方が非常に多いのが現状です。そうならないためにも、変更が生じたときは、「遅滞なく」変更登録申請をするようにしましょう。
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宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書
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変更内容
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添付書類
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| 住所・住居表示が変更になった場合 |
・住民票の抄本
・戸籍の附票(2回以上住所が移転している場合)
・住居表示変更証明書(住居表示変更の場合)
・外国人登録済証明書(外国人の場合) |
| 氏名・本籍地が変更になった場合 |
戸籍抄本 |
| 勤務先が変更になった場合 |
・入社した場合(入社証明書)
・退職した場合(退職証明書)
・出向した場合(出向証明書) |
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宅地建物取引業免許のポイント
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専任の取引主任者の「専任性」とは
専任の取引主任者は、次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
| @ |
当該事務所に常勤する。 |
| A |
専ら宅地建物取引業の業務に従事する。 |
※ 「専任」にあたらない例
| @ |
他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合 |
| A |
会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
| B |
他の個人業を営んでいる場合 |
| C |
通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
※ 申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、永久に有効なものではありません。
「免許の有効期間は、5年とする。」とされているため、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
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